生命保険を活用した、法人保険の「30万円特例」についてpart1

わかば保険センター・生命保険メイン担当の安井です。

いつもお世話になっております。

早いもので2月も後半に突入しました。

また3月になれば決算を迎えられる企業様も多いのではないでしょうか?

弊社のお客様からも決算対策についてお問い合わせいただく機会が増えてきております。

そこで本日は決算対策のひとつとして、法人保険の「30万円特例」についての情報提供をさせていただきます。

 

▼この記事を読んでほしいひと▼

● 決算対策を考えている人

● 加入している法人保険が、有効活用できているか確認したい人

● 法人保険の加入を考えている人

 

▼この記事を読んでわかること▼

● 法人保険の30万円特例の全体像

● 法人保険の30万円特例の条件

● 法人保険の30万円特例の注意点

● 法人保険の30万円特例の活用事例

 

法人保険の30万円特例の全体像

法人保険の「30万円特例」は、被保険者1人あたりの年間保険料30万円までが全額損金計上できる制度です。

法人税基本通達も出ていますので、詳細は下記でご確認ください。

 

「30万円特例」の対象となる商品は2つです。

医療保険・・・短期払い(60歳払込満了等)で解約返戻金がない、もしくはあってもわずかな年間保険料30万円以下の医療保険

定期保険・・・最高解約返戻率が50%超70%以下で年換算保険料が30万円以下の定期保険

上記より、被保険者1人あたりの年間保険料30万円までが全額損金になるので、もし役員・従業員合わせて10名いれば、10名それぞれに年間保険料30万円特例が活用できます。

 

次回は法人保険の30万円特例の条件と注意点についてお伝えいたします。

 

 

法人税基本通達について

法人税基本通達9-3-5の特例

法人が、自己を契約者とし、役員又は使用人(これらの者の親族を含む。)を被保険者とする定期保険(一定期間内における被保険者の死亡を保険事故とする生命保険をいい、特約が付されているものを含む。以下9-3-7の2までにおいて同じ。)又は第三分野保険(保険業法第3条第4項第2号《免許》に掲げる保険(これに類するものを含む。)をいい、特約が付されているものを含む。以下9-3-7の2までにおいて同じ。)に加入してその保険料を支払った場合には、その支払った保険料の額(特約に係る保険料の額を除く。以下9-3-5の2までにおいて同じ。)については、9-3-5の2《定期保険等の保険料に相当多額の前払部分の保険料が含まれる場合の取扱い》の適用を受けるものを除き、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次により取り扱うものとする。

⑴ 保険金又は給付金の受取人が当該法人である場合 その支払った保険料の額は、原則として、期間の経過に応じて損金の額に算入する。

⑵ 保険金又は給付金の受取人が被保険者又はその遺族である場合 その支払った保険料の額は、原則として、期間の経過に応じて損金の額に算入する。ただし、役員又は部課長その他特定の使用人(これらの者の親族を含む。)のみを被保険者としている場合には、当該保険料の額は、当該役員又は使用人に対する給与とする。

(注)

1  保険期間が終身である第三分野保険については、保険期間の開始の日から被保険者の年齢が116歳に達する日までを計算上の保険期間とする。

2 (1)及び(2)段の取扱いについては、法人が、保険期間を通じて解約返戻金相当額のない定期保険又は第三分野保険(ごく少額の払戻金のある契約を含み、保険料の払込期間が保険期間より短いものに限る。以下9-3-5において「解約返戻金相当額のない短期払の定期保険又は第三分野保険」という。)に加入した場合において、当該事業年度に支払った保険料の額(一の被保険者につき2以上の解約返戻金相当額のない短期払の定期保険又は第三分野保険に加入している場合にはそれぞれについて支払った保険料の額の合計額)が30万円以下であるものについて、その支払った日の属する事業年度の損金の額に算入しているときには、これを認める。

【解説】

下線を要約すると、解約返戻金のない(あってもごくわずか)定期保険や第三分野保険(医療保険・がん保険・介護保険等)については1被保険者につき年間保険料が30万円以下の場合には支払保険料の「全額損金」の処理を認める、という内容になります。

 

②法人税基本通達9-3-5の2の特例

(定期保険等の保険料に相当多額の前払部分の保険料が含まれる場合の取扱い)

法人が、自己を契約者とし、役員又は使用人(これらの者の親族を含む。)を被保険者とする保険期間が3年以上の定期保険又は第三分野保険(以下9-3-5の2において「定期保険等」という。)で最高解約返戻率が50%を超えるものに加入して、その保険料を支払った場合には、当期分支払保険料の額については、次表に定める区分に応じ、それぞれ次により取り扱うものとする。ただし、これらの保険のうち、最高解約返戻率が70%以下で、かつ、年換算保険料相当額(一の被保険者につき2以上の定期保険等に加入している場合にはそれぞれの年換算保険料相当額の合計額)が30万円以下の保険に係る保険料を支払った場合については、9-3-5の例によるものとする。(令元年課法2-13により追加)

【解説】

【最高解約返戻率が70%以下で年換算保険料が30万円以下の定期保険又は第三分野保険】についてです。下線を要約すると、最高解約返戻率が50%超70%以下で年換算保険料が30万円以下の定期保険又は第三分野保険(医療保険・がん保険・介護保険等)については支払保険料の「全額損金」の処理を認める、との内容になります。

 

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